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当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
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